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【第16回】

相続手続きマニュアル

民法によれば、相続とは、被相続人(死亡した人)の財産に属する一切の権利と義務、債権や債務を相続人が受け継ぐこと。プラスの財産のみならず、マイナスの財産も相続の対象になります。場合によっては、後々にまで禍根を残しかねないのが相続です。無用なもめごとを避け、いざというときに慌てないためにも、基本的な手続きを確認しておきましょう。

 

相続が起きた場合の手続き

 
相続が起きると、相続税がかかる、かからないに関わらず一定の手続が必要です。
3カ月以内に行うこと…相続放棄・限定承認の申述
財産も債務も一切受け継がない「相続放棄」、財産の範囲で債務を受け継ぐ「限定承認」を行う場合は、家庭裁判所に対してその旨の申述を行います。
4カ月以内に行うこと……準確定申告
被相続人(亡くなった人)の1月1日から死亡日までの所得金額および税額について、相続人が代わって、税務署に対して申告・納税を行います。これが準確定申告です。被相続人が現役世代であった場合はもちろん、年金を受け取っていた場合なども申告・納税の対象になります。
10カ月以内に行うこと……相続税の申告・納税
相続税がかかる場合、税務署に対して相続税の申告・納税を行います。なお、相続税がかからない場合でも、特例(※1)(配偶者の税額の軽減、小規模宅地等の特例 など)を利用したケースは、申告の義務があることに注意してください。
それぞれの手続には期限があります。相続が起きた後に「どのような財産があるか」から調べ始めるのでは、いたずらに時間が経ってしまうばかり。できれば事前に準備しておきたいところです。
※1 相続財産の中に居住用や事業用に使われていた宅地等がある場合に、その宅地等の評価額の一定割合を減額する特例


(図)相続が起きた場合の手続フロー
死亡・相続の開始

( 7日以内  死亡届の提出 )

3カ月以内 相続放棄・限定承認

4カ月以内 準確定申告

10カ月以内 相続税の申告・納付
 

相続が起きる前に準備しておきたいこと

 
以下に、事前に準備したいことをまとめます。
相続人と相続財産の把握
まず、相続人と相続財産の把握を行います。多くの場合、手間取るのが相続財産の把握です。相続財産には、現金や預貯金、証券、不動産などのプラス財産だけでなく、借入金や保証債務などのマイナス財産も含まれることに注意。プラスもマイナスも含め、あらかじめ一覧表を作成しておくといいでしょう。
相続税がかかるかどうかの確認
次に、相続税がかかるかどうかを確認します。相続税は、課税対象となる財産の合計が基礎控除額以下であればかかりません。
基礎控除額=5,000万円+1,000万円×法定相続人(※2)の数
たとえば、夫が亡くなって妻と2人の子が相続人であれば、基礎控除は8,000万円(5,000万円+1,000万円×3)。それを超えた分に対して相続税がかかります。相続税がかかりそうであれば、節税や納税についても検討しましょう。
分割方法の検討
相続税がかかる、かからないに関わらず、全ての人に欠かせないのが分割対策です。できれば、分割方法について遺言などの形にしておくと後のトラブルを防ぐのに役立ちます。
※2 民法で定められた相続人

上記のような準備を行っておくことは、スムーズな手続きのみならず、相続トラブル回避や節税・納税対策にも威力を発揮します。自分に万一のことがあった場合はもちろん、親の財産を受け継ぐ立場であっても同様に準備をしておきたいもの。元気なうちにひとつずつ実行しておきましょう。
執筆:ファイナンシャル・プランナー  久谷 真理子
所属:プラチナ・コンシェルジュ
掲載日:2011年月04月07日

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